昨年2024年8月に、バリアフリーを進める市民の会代表の石川さんと障害者参議院議員の天畠議員、木村議員、横沢議員にご支援いただき国土交通省に段差解消機の設置の法規に関する質問とお願いをさせていただく機会をいただきました。
半年経った2025年3月11日に2度目の機会をいただいたので、その報告をさせていただきます。
そもそもどうして国土交通省へ?
エレベーターと同様に、段差解消機は建業法で昇降機の一つの種類として定義されています。(建業法第129条)
この建業法第129条には、昇降機製品(エレベーター、段差解消機、階段式昇降機、エスカレーター、小荷物専用昇降機)に対する法律的な要求事項が規定されています。
要は、昇降機の製品に必ず装備しなければいけない設備や機能(例えば安全装置など)について規定されています。
もう一つは、実際にご自宅や介護施設などに段差解消機を設置する場合にもこの建業法が関わってきます。
例えば、段差解消機を設置するにはどのような建業法の許可がいるか、建物の内部に設置する場合には確認申請が必要か、屋外に設置する場合に気にするべき法律は?
コンプライアンス遵守の時代には、一つ一つその法律を明確にし、クリアして製造し、設置することが求められています。
チェーンウェイターの製品は、一般のエレベーターとは構造が異なります。
この構造の違いが、チェーンウェイターをイノベーティブな製品に位置付け、お客様にとっても法律的にも建築的にも対応が簡単になる要因の一つでもあるのですが!!!!
前例のない機構を設置しようとしたら、行政庁から安全を確認できないから設置しちゃいけませんというお言葉をいただいたのが数年前。。。
産業機械向けのスペックで製作しているので、法規で求められる何倍もの安全性で作っているのですが、第三者からしたらそんなことは分からないし、世の中には悪意がある人がいるのも現実。
解決策として国土交通大臣の認定を得る性能評価、型式適合認定を取得するしかないと言われて苦節8年。新たな製品を出すために申請をしなければいけないのです。
ちなみに、この性能評価や型式適合認定は、身近なところで言うと自動車です。
自動車のエンジンなどは性能評価、車両のパッケージが型式適合認定です。よく型番とかいっているのはそれです。
どうも、資金的にも技術的にも、いわゆる大企業と言われるところしか取れないのが現実らしいのですが、そんなの知らなかったので4年と何億円もの資金を注ぎ込んで取得しちゃったんです。(この話は面白いのですが、また別のコラムで。)
四苦八苦しながら国土交通大臣から初めての性能評価認定をいただいたのが2021年。型式適合認定が2023年と苦難の日々を経てチェーンウェイターは産まれているのです。
そんな訳で、段差解消機のチェーンウェイターを製造するのも、設置するのも国交相とは切っても切り離せない関係なのです。
そしてバリアフリーを進めるために真剣に課題を相談をすると、国交相は良くも悪くも回答をしてくれます。笑
今回の相談の結果は?
今回も実のある時間になりました。
様々な相談に対して親身に答えてくれる国土交通省の担当者の方々の、バリアフリーに対する真剣な仕事には敬意の念を覚えます。
■バリアフリー設計標準の改訂は25年の4月頃にパブリックコメントを開始する。
設計標準には、車椅子の高重量化を反映して250kg対応などを盛り込む予定。
普及すれば、下記の動画にもある「グループホームに遊びに行ったけどエレベーターの積載荷重が対応していなかったから部屋まで行けなかった」なんてこともなくなるかもしれません。
他にも、バリアフリーについて課題としていることを色々と相談させていただきました。
今後も一つずつ前進あるのみ
今回も、天畠参議院議員、バリアフリーを進める市民の会の石川様にはこのような機会を作っていただき、大変お世話になりました。
まだまだ課題はありますが、バリアフリーの質があがり、車椅子の方々の生活の質があがるよう、一つ一つ解決に向けて進んでいます。皆様のご支援が力になります。今後とも応援よろしくお願いいたします。